滋賀県議会 2010-10-01 平成22年 9月定例会(第19号~第25号)-10月01日-06号
2.子宮頸がんについて、定期接種対象疾患に位置づけるよう、国へ積極的に働きかけること。」を求めていますが、知事はこの請願をどう受けとめておられますか。 県内では、長浜市で独自の公費助成が始まっています。山梨県では、全国に先駆けて、一定の助成制度、総額6,300万円をつくり、すべての自治体で子宮頸がん予防ワクチンの助成制度が実現しました。
2.子宮頸がんについて、定期接種対象疾患に位置づけるよう、国へ積極的に働きかけること。」を求めていますが、知事はこの請願をどう受けとめておられますか。 県内では、長浜市で独自の公費助成が始まっています。山梨県では、全国に先駆けて、一定の助成制度、総額6,300万円をつくり、すべての自治体で子宮頸がん予防ワクチンの助成制度が実現しました。
2 子宮頸がんについて、定期接種対象疾患に位置づけるよう、国へ積極的に働きかけること。 ─────────────────────────────── △休会の議決 ○議長(吉田清一君) お諮りいたします。 明12日から20日までは、委員会審査等のため休会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」) 御異議なしと認めます。
二 Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの有効性、安全性を評価したうえで、定期接種対象疾患に位置づけ、公費助成などの対策を講じること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
記 一 ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)の有効性・安全性を評価したうえで、予防接種法を改正し、 ヒブ及び肺炎球菌による重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること 二 ワクチンの安定供給のための手立てを講じること 右、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
1 Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の有効性、安全性を評価した上で、予防接種法を改正し、Hib重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患に位置づけること。2 ワクチンの安定供給のための手だてを講ずること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
記 1.Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の有効性、安全性を評 価したうえで、予防接種法を改正し、Hib重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症) を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。 2.ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
記 1.Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の有効性、安全性を評 価したうえで、予防接種法を改正し、Hib重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症) を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。 2.ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
一 ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)の有効性・安全性を評価した上で、予防接種法を改正 し、ヒブ重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけること。 二 ワクチンの安定供給の確立を図ること。 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
一 Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)の有効性、安全性を評価したうえで、予防接種法を改正し、Hib重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。二 ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
記 1 Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)に ついて、予防接種法を改正し、Hib等による重症感染症(髄膜炎、 喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付ける こと。 2 ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
一 Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)の有効性、安全性を評価した上で、予防接種法を改正し、細菌性髄膜炎を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。二 ワクチンの安定供給のための措置を講じること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
記 1.速やかに細菌性髄膜炎を予防接種法による定期接種対象疾患に位置づけること。 2.乳幼児に使用できる肺炎球菌ワクチンについて、薬事法の承認および導入を早期に図ること。 3.Hibワクチンと肺炎球菌ワクチンの安定供給のための手だてを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
よって、国におかれては、速やかに細菌性髄膜炎を予防接種法による定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けることを強く要望する。 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十一年七月一日 奈良県議会 何とぞ、議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(川口正志) 二番藤井守議員。
────────────────────────────────────┘ 府-1 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1 速やかにヒブ重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎及び敗血症)を予防接種法による定期接種対象疾患
1 Hibワクチンの有効性、安全性を評価した上で、予防接種法を改正し、Hib重症感 染症(髄膜炎、咽頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけること。 2 肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の早期薬事法承認のための手立てを講じること。 3 ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
記 1.速やかに細菌性髄膜炎を予防接種法による定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。 2.早期に7価結合型肺炎球菌ワクチンの薬事法承認及び導入のための手だてを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。